公開日 2020年05月26日
最終更新日 2020年05月26日
1 徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されました。
納税が困難な場合には、申請いただくことで徴収猶予の制度を利用することができます。
2 徴収猶予の「特例制度」概要
(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合)
- 対象:全ての町税
- 猶予期間:1年間
- 延滞金:全額免除
- 担保:不要
【ご案内】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税における猶予制度(リーフレット)[PDF:47KB]
3 申請方法
○徴収猶予の「特例制度」(根拠法令:地方税法附則第59条)
条 件 |
以下のア.イをいずれも満たす方が対象となります。 ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合 イ 一時に納付し、又は納入が行うことが困難な場合 ※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請された方の置かれた状況に配慮します。 |
対象となる 町 税 |
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する全ての町税 |
猶予期間 |
納期限から最長1年間 ※ 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。 |
申請期限 |
納期限まで (ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来する町税については、令和2年6月30日が申請期限となります。) ※ 納期限が複数あるものは、納付すべき町税の発生の都度、申告をして頂く必要があります。(例:固定資産税第3期分の納期限は9月30日のため、6月30日前に申請をすることはできません。) |
申請様式 |
以下の書類を、郵送等により長和町役場総務課税務係にご提出ください。 イ 財産収支に係る書類
ウ 収入の減少等の事実を証するに足りる書類 (例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預貯金通帳等のコピー) ※ イ、ウの書類については、提出が困難な場合は省略できます。審査に当たり、職員が電話にて確認を行うことがあるため、ご協力をお願いします。 |
記載例 |
4 徴収猶予の「特例制度」に該当しない場合
徴収猶予の「特例制度」条件に該当しない場合は、総務課税務係までご相談ください。
5 徴収猶予の手続きの流れ
1.申請書類を記入し、郵便等で長和町役場総務課税務係へ送付していただきます。
2.必要書類を受領後、審査を行います。
※ 審査にあたり、お電話で申請書類の記載内容や収支の状況等をお伺いすることもありますので、ご協力ください。
※ なお、審査等の手続きにかかる日数は、数日~10日程度を見込んでおりますが、申請状況によっては、日数を要することもございますので、ご了承ください。
3.徴収猶予決定の通知書(又は不許可の通知書)と新たな納付書を郵便にて申請者の方に送付します。
4.猶予の決定後は、猶予期間(最大1年間)が終わるまでの間に、新たに送付した納付書にて納付してください。
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