公開日 2022年02月28日
最終更新日 2022年02月28日
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
被保険者の令和3年中の課税所得や収入額をもとに、世帯単位で判定され、該当する方には「2割」と記載された被保険者証が施行日前に送付されます。
■ 2割負担の基準
「課税所得28万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額が200万円以上」
※課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※被保険者が2人以上の場合は、「年金収入+その他合計所得金額の合計が320万円以上」
■ 見直しの背景
2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費とともに、現役世代に負担いただく後期高齢者支援金も増大することが見込まれます。
今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を維持していくためのものです。
■ 配慮措置
施行から3年間、2割負担となる方のうち、長期頻回受診患者等への配慮措置として、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。
例)医療費総額50,000円の場合
・1割負担の場合、窓口負担額5,000円
・2割負担の場合、窓口負担額8,000円
(いったん窓口で10,000円をお支払いいただきますが、5,000円+負担増加額3,000円が適用され、差額2,000円が高額療養費として支給されます。)
※高額療養費を迅速かつ確実に支給するため、口座登録がない方には「高額療養費支給事前申請書」を施行日直前に送付します。
■ 今回の見直しに関するご質問
後期高齢者窓口負担割合コールセンター 電話0120-002-719
(受付:月曜日から土曜日、午前9時~午後6時)
【問合せ】長野県後期高齢者医療広域連合 電話026-229-5320