公開日 2022年05月24日
最終更新日 2022年05月27日
令和4年6月から、児童手当制度が一部変更になります。
主な変更点は、次の2点です。
1.現況届の提出が原則不要になります。
児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
【 提出が必要な方 】
- 配偶者からの暴力等により、住民登録の住所地が長和町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民登録がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、長和町から提出の依頼があった方
※現況届の提出が必要な方には、基本的には町から郵送させていただきますが、上記に該当する方で6月になっても現況届が届かない場合は、子育て支援係までご連絡ください。
※また、以下の事項に変更があった方も届出が必要となります。
【 届出が必要な変更事項 】
- 児童を養育しなくなったなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出も含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、
または、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき - 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、
海外に住んでいる父母から「父母指定」の指定を受けるとき
2.特例給付の支給に係わる所得上限額について
特例給付とは、児童1人あたり月額一律5,000円が支給されている方です。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下表の②の額以上の方の場合、児童手当等は支給されません。
なお、所得が①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合は、特例給付を支給します。
今回の制度変更により、児童手当が支給されなくなったあとに②を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
|
① 所得制限限度額 |
② 所得上限限度額【新設】 |
||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所 得 額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所 得 額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年に児童が生まれていない 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。