公開日 2022年03月28日
最終更新日 2022年03月28日
令和4年4月1日から申請書など行政手続の負担軽減及び利便性の向上を図るため、押印の省略をいたします。
- 添付一覧表の請求書等の様式については、押印を継続して必要としますが、それ以外については押印省略となります。
- 必要に応じ、本人確認等を行わせていただく場合がありますので、よろしくお願いいたします。
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