財政健全化判断比率(財政健全化比率)

更新日:2024年10月03日

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地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)により、長和町の健全化判断比率・資金不足比率の算定した結果を公表します。

詳しくは、こちらをご覧ください。

(注意)長野県のホームページでは、県内市町村の財政健全化判断比率等の状況をダウンロードすることができます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)の概要

趣旨は

 平成20年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」)」は、地方財政再建促進特別措置法の制度がいわゆる「夕張市問題」に十分に機能しなかったことを踏まえ、ほぼ半世紀ぶりの見直しであり、その問題点を改善した制度であります。
 この法律は、財政健全化判断比率として4つの指標の公表が義務付けられ、イエローカードとして「早期健全化基準」を設けたこと、さらに、国民健康保険事業特別会計、公営企業や第三セクターなどの会計にまで範囲が拡大されたこと、資金不足比率として公営企業の経営の健全化を早期に促す制度を導入したものです。
 これらの指標は平成19年度決算(平成20年秋頃)から公表するものであり、また、平成20年度決算(平成21年秋頃)からは公表とあわせて、基準を超える団体に早期健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画の策定が義務付けられます。

早期健全化基準を超えると

 財政健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準を超えますと、財政健全化計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事へ報告することになります。また、毎年度その実施状況を議会に報告し、公表することを義務付けています。

財政再生基準を超えると

 財政健全化判断比率のうち、再生判断比率(1~3の指標)のいずれかが財政再生基準を超えた場合には、財政再生計画を議会の議決を経て定め、速めに公表することになっており、財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができます。また、財政再生計画を定めている地方公共団体は(財政再生団体)、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表することを義務付けされています。
 なお、財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等を除き、地方債の起債ができないこととされています。

資金不足比率が超えると

 経営健全化基準を超えた公営企業会計は、経営健全化計画の策定が必要となります。

詳しくは、下記リンクをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 財政管財係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
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