景観法及び長和町景観条例に基づく行為の事前届出について

更新日:2025年02月19日

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「長和町景観計画」を策定しました

長和町は令和6年8月1日の景観行政団体移行に伴い、町独自の景観計画『長和町景観計画』を策定しました。本計画は令和4年8月に策定委員会を立ち上げ、アンケートやワークショップ等も行い、広く町民の皆さんの声の反映を図りながら検討してきたものです。当町の森林や農地、集落や別荘地、中山道の宿場の町並みなど、この地に育まれた良好な景観を守り、未来に向けてより良い景観をつくり出していくことを目的に、必要なルールやしくみ等を定めており、景観法に基づく長和町景観条例のもと、令和6年10月1日から運用開始となります。

届出が必要となる行為

本計画は景観法に基づく長和町景観条例のもと、下表に示す行為を行う際には、行為着手の30日前までの届出が義務づけられ、エリア・区域ごとに定める景観育成基準への適合確認が必要になります。

なお、眺望景観保全区域は重点地域として、一般地域よりも規模の小さな行為から届出対象となります。

届出手続きの流れ

景観法に基づく良好な景観形成のしくみとして、届出対象行為に該当する場合は、行為着手の30日前までに届出が必要となります。一定規模以上の建築物や工作物の建築、開発行為等を行う場合には事前協議が必要です。届出られた行為は、景観育成基準への適合確認がとれた後、当該行為に着手することができます。

届出を要しない行為

◎ 景観法 第16 条第7項

・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

・非常災害のため必要な応急措置として行う行為 等

◎景観法施行令 第8条

・地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等

・仮設の工作物の建設等

・除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 等

◎長和町景観条例 第12 条

・仮設の建築物の建築等

・農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更

・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、次に掲げるもの

ア 農業、林業又は漁業を営むために行うもの

イ 堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

・法第16 条第1項の届出を要する行為で、規則で定める規模以下のもの

・法令の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、景観づくりのための措置が講じられるものとして規則で定める行為※

※文化財保護法、土地区画整理法、自然公園法、長野県立自然公園条例、長野県自然環境保全条例、文化財保護条例(長野県)、長和町文化財保護条例

注)上記によらず、八ヶ岳中信高原国定公園に指定されている区域において、自然公園法に基づく届出をして行為を行う場合にも、景観法等に基づく届出の必要はありません。

景観育成基準(概要)

エリア・区域ごとに行為の種類に応じて定める景観育成基準のうち、主な行為の項目として、建築物、工作物及び野立ての太陽光発電施設に関する基準概要を下表に示します。なお詳細は、長和町景観計画の第5章をご覧ください。

※八ヶ岳中信高原国定公園内及び別途景観に関する定めのある別荘地内は当該各基準に準じるものとします。

届出の際の提出書類

届出の際には、行為の概要を示す「景観計画区域内における行為の(変更)届出書・大規模行為事前協議書」の他、行為ごとに下表に示す添付書類の提出が必要となります。なお詳細は、長和町景観条例施行規則をご覧ください。

エリア図

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 環境温暖化対策係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2081
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