ハンセン病元患者様のご家族に対する補償金制度について

更新日:2025年02月17日

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この補償金は、国が、誤った隔離政策により、元患者のご家族の皆様に多大な苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。

補償金の対象となる方

  1. 配偶者(事実婚も含む)
  2. 親、子
  3. 親・子の配偶者及び配偶者の親・子等
  4. 兄弟姉妹
  5. 祖父母、孫
  6. 祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等
  7. 曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい

※同居など一定の要件が必要な場合があります。

 

秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。不安なお気持ちやご質問にも丁寧に答えます。

厚生労働省 補償金相談窓口

電話番号 03-3595-2262

相談窓口受付時間

午前10時から午後4時まで (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

補償金請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

ハンセン病問題を正しく理解し、偏見や差別のない社会の実現を目指しましょう。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 健康づくり係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町2869番地1
電話番号:0268-68-3494
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