国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)とは
会社や官庁などの健康保険に加入している人以外の方を対象に、加入者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。介護保険法の規定による第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料の納付に要する費用も併せて課税されています。
なお、75歳以上の方については、平成20年度より長寿医療制度へ移るために課税対象になりません。
国保税の納税義務者
加入者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。世帯主が国民健康保険に加入していない場合(長寿医療制度へ加入している)でも、世帯主が納税義務者となります。ただし、この場合加入者ではないので、国保税の計算の対象にはなりません。
医療分と高齢者支援分と介護分
国保税は、医療保険の財源に充てる医療分と、介護保険の財源に充てる介護納付金分、長寿医療制度の財源へ充てる高齢者支援分からなります。
- 医療分:国民健康保険の全被保険者が対象です。
- 高齢者支援分:同上(以下「支援分」)
- 介護分:被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。40歳になった月から課税され、65歳になった月からは課税されません。
国保税の納期
長和町の納期は
- 普通徴収:7月~翌年3月の9回です。
- 特別徴収(年金天引):4月~翌年2月(年金支払月)の6回です。
国保税の計算方法
長和町の国保税の税額は、「資産割」・「所得割」・「被保険者均等割」・「世帯別平等割」の4つの合計となり、医療分、支援分、介護分にそれぞれ税率(按分率)が設定されています。
- 所得割:
被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額を控除した後の額を合計し、税率をかけて計算します。 - 資産割:
被保険者の今年度の固定資産税額(土地・家屋にかかる額)の合計に対して税率をかけて計算します。 - 被保険者均等割:
1人当たりの額を被保険者世帯の加入者数にかけて計算します。 - 世帯別平等割:
1世帯につきいくらと計算します。
ただし、一世帯の最高限度額は、医療保険分は年間650,000円、支援分220,000円、介護保険分は170,000円です。
所得割 | 資産割 | 被保険者 均等割 |
世帯別 平等割 |
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医療分 | 6.45% | 18.00% | 20,660円 | 17,990円 |
支援分 | 2.50% | 8.00% | 7,660円 | 7,000円 |
介護分 | 1.80% | 11.00% | 8,000円 | 5,250円 |
- 所得割の賦課標準額の計算方法
被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額の430,000円を控除した後の額を世帯で合計します。 - 途中で加入・喪失した場合の税額は
年度途中で加入した場合の国保税は、加入した月から計算します。(届出の月ではありません。)
また、年度の途中で喪失した場合の国保税は、喪失した月の前月までの加入していた月数で計算します。
両者とも年税額を算定後、月割計算をします。 - 年度の途中で年齢が40歳または65歳に達する人がいる場合の税額は
年度の途中で年齢が40歳に達する人がいる場合は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護分がかかります。
また、65歳に達する人がいる場合は、達する月の前月まで国保税としての介護分がかかります。- <参考>国保税の計算の仕方(正確な税額は税務係へお問い合わせください。)
- 医療分・支援分:加入者全員が対象となります。
- 未就学児(0歳から5歳)に係る均等割保険料について、その5割が軽減されます。
所得割 | 賦課標準額×6.45(%)=A |
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資産割 | 固定資産税額×18.00(%)=B |
被保険者均等割 | 20,660円×世帯被保険者数(人)=C |
世帯別平等割 | 世帯当たり 17,990円:D |
今年度(4月〜翌年3月) | 年間税額は{A + B + C + D}=E |
最高限度額 | 650,000円(Eがこの額以上の場合E = 650,000円) |
所得割 | 賦課標準額×2.50(%)=A’ |
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資産割 | 固定資産税額×8.00(%)=B’ |
被保険者均等割 | 7,660円×世帯被保険者数(人)=C’ |
世帯別平等割 | 世帯当たり 7,000円:D’ |
今年度(4月〜翌年3月) | 年間税額は{A’ + B’ + C’ + D’}=E’ |
最高限度額 | 220,000円(E’がこの額以上の場合E’ = 220,000円) |
介護分:40歳以上~65歳未満の方はこちらも必要となります。
所得割 | 賦課標準額×1.80(%)=a |
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資産割 | 固定資産税額×11.00(%)=b |
被保険者均等割 | 8,000円×世帯被保険者数(人)=c |
世帯別平等割 | 世帯当たり 5,250円:d |
今年度(4月〜翌年3月) | 年間税額は{a + b + c + d}=e |
最高限度額 | 170,000円(E’がこの額以上の場合E’ = 170,000円) |
40歳以上~65歳未満の加入者がいる世帯は E+E'+e が年間税額となり、それ以外の場合は E+E'が年間税額となります。
国保税の軽減
前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち「被保険者均等割額」と「世帯別平等割額」が軽減されます。
軽減判定する際には、国保に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
また、前年中の所得がなくても、町県民税の申告をしていないと適用されません。
対象となる世帯 | 医療分(軽減額) | 支援分(軽減額) | 介護分(軽減額) | |
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7割軽減 | 世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が30,000円+100,000円×(給与所得者数等の数-1)以下の世帯 |
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5割軽減 |
世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が430,000円+(290,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者数等の数-1)以下の世帯 |
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2割軽減 | 世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が430,000円+(535,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者数-1)以下の世帯 |
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国保税を滞納すると
特別な事情もなく国保税を滞納すると未納期間に応じて次のような措置がとられます
- 納付の相談もせず滞納がありますと、保険証の更新時に、有効期限を通常の1年より短縮した保険証(短期被保険者証)をお渡しすることがあります。
- 納期限から1年を過ぎても国保税を滞納していると保険証を返還していただきます。この代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
この場合、医療機関で診療を受けたとき、いったんかかった医療費全額を医療機関の窓口で支払うことになりますが、申請することにより保険対象医療費の7割が滞納分を差し引いて後日支給されます。また保険税が完納された場合などは、保険証が再交付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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更新日:2024年03月29日