マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2025年02月06日

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令和6年12月からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

現行の国民健康保険証の発行は令和6年12月1日で終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みとなりましたが、マイナンバーカードを持っていない方、持っていても保険証の利用登録をしていない方等には、保険証の代わりとなる『資格確認書』が交付され、引き続き医療を受けることができます。

なお、現在お手元にある国民健康保険証は、有効期限が切れるまでの間(券面左上に記載)はそのままお使いいただけます。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関して、詳しくはこちらをご参照ください。

【厚生労働省】マイナンバーカードの健康保険証利用について

 

マイナ保険証ならではのメリット

✅過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
✅突然の手術・入院でも、手続きなしで限度額を超える高額支払いが不要になる
✅事故や災害時、適切な応急処置やお薬情報等の共有に活用される

健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できる場面が広がっています。

 

 

これからの医療のかかり方

よくあるご質問と回答(Q&A)

マイナンバーカードの健康保険証利用に関しては、厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」をご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 窓口保険係(保険)
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2078
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