マイナ保険証に関するPR動画(厚生労働省)
- お手元の被保険者証は令和7年7月31日に有効期限を迎えます。
- 有効期限到来後は、被保険者証が利用できなくなり、マイナ保険証又は資格確認書で医療機関等を受診する必要があります。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済でない方(マイナ保険証をお持ちでない方)に対しては、お手元の被保険者証有効期限到来までの間(概ね7月下旬ごろ)に、申請によらず資格確認書を郵送します。
- 高齢者や特別な配慮を要する方等、マイナ保険証による受診が困難な方については、マイナ保険証をお持ちであっても、申請に基づき、資格確認書が交付されます。
更新日:2025年04月24日