障がい者の福祉
障がい者の各種相談窓口
障がいのある方等からの相談については、福祉係の他に下記により相談ができます。
上小圄域障害者総合支援センター
上小圏域障害者総合支援センターは上小4市町村で共同設置している相談支援事業所等で、専門スタッフが訪問・電話等で随時相談ができます。
【 連絡先 】
上小圏域障害者総合支援センター
上田市中央3-5-1 上田市ふれあい福祉センター2階
28-5522、27-2039(就労相談)
相談支援事業所とらいあんぐる
とらいあんぐるでは、専門スタッフが常駐しています。ご希望によりご自宅への訪問も可能です。
【 連絡先 】
山の子学園共同村内
長和町古町2803番地
71-5123
身体障害者手帳
身体に障がいがある方に交付され、障がいの程度により1級から6級の区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。
療育手帳
知的障がい者と判定された方に交付され、障がいの程度によりAI、A2、BI、B2の区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から3級の区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。
(注意)各種障がい者手帳が交付された方等は、加入保険や障がいの程度、保険料納付要件等の一定の要件を満たしていると障害年金が受けられる場合があります。お近くの年金事務所へご相談ください。(小諸年金事務所 0267-22-1080)
(療育手帳を交付された方は20歳になれば障害年金が受けられる場合があります。)
障がいのある方に対する手当
名称 | 対象者 | 支給額 (月額) |
支給時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
特別障害者手当 | 在宅で20歳以上の最重度心身障がい者 (常時特別の介護が必要な方) |
28,840円 |
2、5、8、11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます |
所得制限あり |
障害児童福祉手当 | 在宅で20歳未満の重度心身障がい者 | 15,690円 |
2、5、8、11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます |
所得制限あり |
特別児童扶養手当 | 精神または身体に障がいのある 20歳未満の児童の監護者 |
|
4、8、12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます |
所得制限あり |
障がいのある方に対する各種助成制度
所得税・住民税に関する障がい者の所得控除、自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
有料道路通行料金の割引、鉄道運賃の割引、国内航空運賃の割引、NHK放送受信料の減免、自動車運転免許の取得費の助成、自動車改造費の助成、住宅改善費の助成 など
上記の助成制度については等級や用件によって助成される場合とされない場合がありますので、詳細につきましては担当係までお問い合わせください。
障害者総合支援法に基づく各種サービス
障害者総合支援法は、障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現を目的として、平成18年4月一部施行、10月本格施行されました。障害者総合支援法に基づき提供されているサービスは大きく分けて全国一律の基準で実施される「自立支援給付」と、地域の持生や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により町が実施する「地域生活支援事業」に分けられます。また、総合支援給付は「障害福祉サービス」「自立支援医療」「補装具費」に分けられます。
(注意)各種サービスを利用する場合には申請が必要です。
児童福祉法に基づく各種サービス
児童福祉法は、障がいのある児童が地域で安心して暮らせる社会の実現を目的とした制度です。障害児通所支援は市町村で、障害児入所支援は県で支給決定するようになります。
(注意)サービスを利用する場合には申請・サービス等利用計画などが必要になります。
心身障害者扶養共済
障がいのある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が、万が一死亡した時、または、重度障がい者になった時に、その保護者に保護されていた障がい者に終身一定額の年金を支給します。
【 対象者 】
身体障害者手帳1級から3級、療育手帳所持者または精神に障がいのある方を扶養している65歳未満の方
福祉有償運送サービス事業
障がい者等で介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者に対し、福祉有償運送事業により移送を実施しています。
長和町内の実施事業所
- デイサービスセンター長門 68-0226
- デイサービスセンター和田 88-0077
- 障がい児者ホームヘルパーステーション かぼちゃ 88-2285
(注意)運送対象者、運送の範囲、運送利用料は各事業所により異なりますので、それぞれの事業所へお問い合わせください。
介護手当支給(障がい者対象関係)
日常生活上の諸動作の介助のほか、精神的緊張を伴う介護を必要とする者(特別障害者手当受給者)と同居し、介護している者(長和町に住所を有する者)に介護手当を支給。
手当の額は月額15,000円(月の介護期間が月の15日未満の場合は支給しない)
心身障害児者
心身障がい児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、社会福祉法人等において介護を委託することができます。
腎臓機能障害及び特定疾患治療通院費補助
腎臓機能障がいを有し、現に血液透析療法を受けるための通院者及び特定疾患の治療のための通院者に対し、通院費の全部又は一部を補助(限度額等の制限あリ)。
障がい者にやさしい住宅改良促進事業
65歳未満の身体障がい者が常時使用する居室等を、改修することによって日常生活の一部を自力で行えるようにするとともに、介護者の負担軽減を図ることを目的として住宅改修ができます。
なお、対象者、対象工事、補助限度額等に制限があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2074
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更新日:2024年04月01日