児童扶養手当について

更新日:2024年03月29日

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 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

受給資格

 次のいずれかに当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。
なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。

 但し、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障がいを有する場合は20歳未満まで支給されます。

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が、婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母が不明である児童

 父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合。

 上記に該当しても、次のような場合は、手当は支給されません。

  • 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき
  • 児童が、児童福祉施設に入所しているまたは里親に委託されているとき
  • 児童が、母または父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
  • 父または母、養育者が、公的年金給付を受けることができるとき

 (注釈)公的年金の受給額によっては、手当を受給できる場合があります。詳しくはお問合せください。

障害年金と児童扶養手当の併給見直しについて

 障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できず、就労が困難な方は厳しい経済状況におかれていることから、児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注釈)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

  • 遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
    令和3年3月分の手当以降は障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
  • 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方は申請不要です。それ以外の方は申請が必要となります。必要書類等詳しくは担当までご連絡ください。

手続きの方法

 受給要件に該当する方は、こども健康推進課の窓口で手続きする必要があります。また時間を要しますので余裕をもってお越しください。
 なお、手続きにあたり「認定請求書」の提出が必要となります。また、提出書類については、該当要件により異なります。詳しくは担当までご連絡ください。

認定に必要なもの

  • 印鑑
  • 個人番号がわかるもの(申請者及び対象児童)
  • 申請者と対象児童の戸籍謄本
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)
  • 申請者の振込口座がわかるもの等

支給額

児童扶養手当月額(令和6年4月1日~)
対象児童数 手当月額
全部支給
手当月額
一部支給
児童1人のとき 45,500円 所得に応じて45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 10,750円 所得に応じて10,740円~5,380円
児童3人目以降の加算額 6,450円 所得に応じて6,440円~3,230円

 奇数月(11月、1月、3月、5月、7月、9月)に年6回、それぞれ前月までの2カ月分を支給します。

注意事項

 手当の認定を受けた後にも、毎年8月に支給要件の審査のために「現況届」を提出していただく必要があります。
 現況届を提出しないと、11月以降の手当の支給が止まったり、支給を受けることができなくなる場合があります。
 なお、現況届を提出しても、世帯状況・前年の所得額等により手当の支給が変更になったり、支給されなくなることがあります。

次の条件に該当する場合は、速やかに届け出てください。

  • 世帯状況が届出と異なるとき。
  • 転居等により住所が変更になったとき。
  • 氏名等が変更になったとき(銀行口座の名義変更を含みます。)
  • 結婚等により、児童扶養手当の支給要件に該当しなくなったとき。

 結婚・転居等の理由により、手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに届け出てください。
 届出をしないまま手当を受給していた場合は、いかなる理由があっても、受給資格の無くなった時点から手続き終了までに支払った手当金額は返還していただくようになります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・健康推進課 子育て支援係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町2869番地1
電話番号:0268-75-2069
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