令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の拡充について
「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当が拡充されます。
主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月3万へ増額
- 第3子以降の算定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。
経済的負担がある場合とは・・
- 監護に相当する日常生活上の世話及び保護をしていること
- 生計費の相当部分の負担をしていること
申請対象者について
申請書類の送付対象者
制度改正の対象と思われる方へ、9月上旬に申請関係書類送付しました。
長和町にお住いの公務員の方で現在、児童手当を勤務先から支給されている方は勤務先にご確認ください。
申請が必要な方(申請者は父母のうち所得の高い方となります。)
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
- 受給資格者が所得により支給対象外であった方(令和6年6月の所得審査によって支給対象外になった方含む)
- 令和6年9月分の手当てを受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
申請が不要な方
- 令和6年9月分の手当てを受給しており、特例給付によってお子様1人あたり5,000円である方(子が高校生年代~大学生年代を含め、3人以上いる方を除く)
- 令和6年9月分の手当てを受給しており、中学生以下のお子様がいる方で、第3子以降の増額となる方
- 令和6年9月分の手当てを所得制限内で受給している方で0歳~22歳年度末までのお子様が2人以下の方(制度改正後も支給額の変更はありません)
申請期限について
- 世帯状況によって申請書類が異なります。ご注意ください。
申請期限:令和6年(2024年)10月4日(金曜日)必着
申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月31日までは申請を受け付けます。
ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分(令和6年10月以降)の児童手当が遅れて支給されます。
また、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。 この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
申請書の提出先
- 長和町保健福祉総合センター(子育て支援係)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日を除く)
持参いただくもの(窓口で確認させていただきます)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・マイナンバー付き住民票・マイナンバー通知カード)申請書に ご記入いただいた全ての方の分必要です。
- 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・保険証等)
- 請求者の保険証の写し(3歳未満の子がいる場合のみ)
- 郵送または役場庁舎1F(土、日、祝日)に提出する場合
上記1.の写し、3は該当する方のみ
郵送の場合は同封の封筒をご利用ください。郵便料は申請者様の負担となります。
土、日、祝日は、役場庁舎1F(窓口)でお預かりいたします。(封入のうえ提出してください。)
記載漏れや書類の不足が生じた場合はご連絡いたしますので後日提出をお願いします。
注意事項
- 制度改正により18歳年度末を超過してから22歳年度末までのお子様を第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。
- マイナンバー制度に基づく情報連携を用いて受給資格等を確認しますので個人番号をご記入ください。
- 令和6年10月1日時点で長和町から転出している方(転出予定)につきましては、転出先の市町村で申請していただくようになります。
- 主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いします。なお、勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が長和町で申請手続きをすると、二重支払により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。
- 施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
よくある質問(Q&A)
夫婦で共同して子を養育している場合、父母のどちらが申請すべきでしょうか? | 父母が共同でお子様を養育している場合、生計中心者(所得の高い方)が申請者となります。なお、所得の高い配偶者が長和町以外に居住している場合は、配偶者の居住自治体、または公務員である場合は、勤務先で申請をする必要があります。重複支給が発覚した場合は、重複支給分の手当をご返還いただきます。 |
第3子以降加算とはなんですか? | 養育しているお子様が3人以上いる場合に、3人目以降のお子様の支給金額が増額されることを言います。(多子加算と言う場合もあります)。令和6年10月の制度改正後は、第3子以降の支給額が30,000円になり、児童が就労している場合や父母と別居している場合であっても父母等が当該児童を監護し、生計費など経済的負担している場合は、大学生年代(22歳年度末)までのお子様をカウント対象とすることができます。 |
大学生年代の子を含め、3人以上の子を養育している場合、なぜ申請が必要なのですか? |
18歳年度末を経過したお子様(大学生年代のお子様)は現在の養育状況を町で把握していないため、申請が必要です。なお、0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下の場合は第3子以降加算の対象外となります。
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提出期限は守らなければなりませんか? |
期限(9月30日)までに提出してください。書類の不備等がなければ、初回支給(令和6年12月13日 口座振込)に支給を受けられますが、提出が遅れると手当の支給が翌月以降になります。 なお、令和7年3月31日までに請求書の提出がない場合は、令和6年10月分からの児童手当が支給できなくなりますので、必ず提出してください。 |
各種様式
- 児童手当 認定請求書(PDFファイル:250.3KB) 令和6年10月1日に制度改正の対象になる方に記入いただくものです。 公務員の方は、勤務先にて手続きしてください。
(記入例)児童手当 認定請求書(PDFファイル:151.7KB)
- 児童手当 額改定届(PDFファイル:231.1KB) 現在児童手当を受給中で、高校生年代の子(平成18年4月2日生から平成21年4月1日生)がいる方にご記入いただくものです。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:158.1KB) 大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)にご記入いただく書類です。
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:127.8KB)
- 児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:54.2KB) 高校生年代までの養育している児童の住所が長和町外の方にご記入いただく書類です。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町2869番地1
電話番号:0268-75-2069
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更新日:2024年09月01日