水道料金及び下水道使用料の消費税率引き上げ分が改定となりました
水道料金及び下水道使用料の消費税率引き上げ分が改定となりました。
10月1日からの消費税率および地方消費税率の引き上げに伴い、消費税の円滑かつ適正な転嫁を行うため、水道料金および下水道使用料は、税率引き上げ分のみが改定となりました。
ただし、水道料金および下水道使用料は、経過措置として、9月以前から継続して使用している場合は、一定期間、旧税率が適用されます。
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
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産業建設課 上下水道係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2090
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更新日:2024年03月29日