木造住宅耐震診断・改修工事について

更新日:2024年05月16日

ページID : 1767

長和町では、昭和56年5月31日以前に着工された木造在来工法の住宅の耐震化を進めるため、

1.耐震診断と、

2.その結果によって実施される耐震改修工事

について、補助金を交付しています。詳細は下記担当窓口までお気軽にお問い合わせください。

住宅の耐震改修への上乗せ補助のお知らせ <長野県住宅耐震化緊急加速事業補助金>

住宅の耐震改修を行う方の費用負担を軽減し、耐震化を加速するため市町村が行う補助へ上乗せ補助を行います。

補助額 最大50万円の上乗せ補助

耐震改修に要する費用から市町村が補助する額を除いた金額へ50万円を上限に補助します。

例:市町村の補助額が100万円の場合、50万円の上乗せ補助と合わせて合計150万円の補助が受けられます。

くわしくはこちらへ(外部リンクが開きます)

 

1.長和町木造住宅・避難施設耐震診断事業実施要綱

長和町木造住宅・避難施設耐震診断事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発を図るとともに必要に応じて耐震改修の実施の促進を図るため、予算の範囲内で長野県木造住宅耐震診断士を派遣し耐震診断を行うことにより地震による住宅の倒壊の被害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。

ア 昭和56年5月31日以前に町内に着工された住宅

イ 木造在来工法の住宅

ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

(2) 避難施設 次のいずれにも該当するものをいう。

ア 昭和56年5月31日以前に町内に着工された建築物

イ 町長が指定した避難施設で、国、県及び町の所有する建築物以外の建築物

(3) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 長野県知事が備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。

(4) 簡易耐震診断 診断士が、長野県が作成する耐震診断表に基づき、外観調査等簡易な方法により、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(5) 精密耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(6) 総合評点 簡易耐震診断又は精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表の区分によるものをいう。

(事業の内容)

第3条 診断士が行う耐震診断は、次に掲げるものとする。

(1) 既存木造住宅の所有者から耐震診断の希望があった場合に行う簡易耐震診断

(2) 既存木造住宅の耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思表示のある者から希望があった場合に行う精密耐震診断

(3) 避難施設の耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思表示のある者から希望があった場合に行う精密耐震診断

(事業の方法)

第4条 町長は、既存木造住宅及び避難施設の所有者のうち、希望する者に診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。

2 前項の事業に係る費用は、町が負担するものとする。

(業務の委託)

第5条 町長は、前条の事業の全部又は一部を委託することができる。

(派遣の申込み)

第6条 第3条第1号に規定する簡易耐震診断を希望する者は、診断士派遣申込書(簡易耐震診断)(様式1号(RTFファイル:46.2KB))を町長に提出するものとする。

2 第3条第2号及び第3号に規定する精密耐震診断を希望する者は、診断士派遣申込書(精密耐震診断)(様式2号(RTFファイル:51.9KB))を町長に提出するものとする。

(派遣の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申込みの内容を審査のうえ派遣の可否を決定し、申請者に診断士派遣可否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(耐震診断の中止等)

第8条 診断士の派遣の通知を受けた者(以下「診断対象者」という。)は、事情により耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに、町長に耐震診断中止等申出書(様式4号(RTFファイル:47.3KB))を提出しなければならない。 

(派遣の取消し)

第9条 町長は、診断対象者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正行為により診断士の派遣決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(診断費用の支払い)

第10条 町長は、前条の規定により派遣を取り消した場合、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて診断対象者に対し、その診断にかかった費用の支払いを命ずることができる。

(診断対象者に対する指導)

第11条 町長は、診断対象者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

  • 条沿革

附 則(平成28年3月31日告示第23号)

この告示は、平成28年3月31日から施行する。

附 則(令和3年3月26日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)
総合評点 判定
1.5以上 安全と思われます。
1.0以上1.5未満 一応安全と思われます。
0.7以上1.0未満 やや危険です。
0.7未満 倒壊又は大破壊の危険があります。

 

2.長和町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

長和町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱

平成22年3月24日告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長和町耐震改修促進計画に基づき、町内の住宅の所有者が行う耐震改修に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。

ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅

イ 木造在来工法の住宅

ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

(2) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 長野県知事の備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。

(3) 精密耐震診断 診断士が長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(4) 総合評点 簡易耐震診断又は精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表第1の区分によるものをいう。

(5) 耐震改修 精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅について耐震補強工事を行い、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事をいう。

(6) 評価委員会 住宅の耐震改修工事の性能を評価するために長野県が設置した委員会をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 精密耐震診断を実施した既存木造住宅の所有者であって、耐震改修工事(これと同等に耐震性能が向上すると評価委員会において認められた工事を含む。)を実施するもの

(2) 補助金の交付申請を行う日の属する年の前年の所得が別表第2に定める額以下のもので、町税を滞納していないもの

(補助対象事業の種類、対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、対象経費及び補助額は、次表のとおりとする。

事業の種類

対象経費

補助額

木造住宅耐震改修事業

第3条に規定する者が行う耐震改修に直接要する工事費(既存木造住宅の耐震性を向上させると評価委員会で評価された工法を含む。)

対象経費の2分の1以内の額(ただし、その額が1,000,000円を超える場合は1,000,000円とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を加えた額から、同条に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。

(補助金の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長和町木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、長和町木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ長和町木造住宅耐震改修事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の変更があるとき。

(2) 施工箇所又は施工方法に変更があるとき。

(3) 工事が予定期間内に完了しないとき。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、長和町木造住宅耐震改修事業変更承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第7条 交付決定者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、長和町木造住宅耐震改修事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、長和町木造住宅耐震改修事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、長和町木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、長和町木造住宅耐震改修事業補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けた日から起算して10日以内に長和町木造住宅耐震改修事業補助金支払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

  • 条沿革

附 則(平成28年3月31日告示第22号)

この告示は、平成28年3月31日から施行する。

附 則(平成29年3月22日告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月26日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

総合評点

判定

1.5以上

安全と思われます。

1.0以上1.5未満

一応安全と思われます。

0.7以上1.0未満

やや危険です。

0.7未満

倒壊又は大破壊の危険があります。

 

別表第2(第3条関係)

給与所得のみの者

収入金額 14,420,000円

その他の者

所得金額 12,000,000円

(備考)

1 「収入金額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。

2 「所得金額」とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得の各金額を合計した額をいう。

 

長和町補助金等交付規則

平成17年10月1日規則第34号

長和町補助金等交付規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)

第3章 補助事業等の遂行等(第9条―第14条)

第4章 補助金等の返還等(第15条―第18条)

第5章 補則(第19条・第20条)

附則

 

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、条例及びこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(町に相当の反対給付のないものをいう。)

(3) 利子補給金

(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をする。

2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

3 町長は、第1項の規定による審査等については、長和町補助金等交付審査会に意見を聴くことができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者等に対して、次に掲げる事項につき、条件を付するものとする。

(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること。

(2) 補助事業等に関する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等により取得した財産又は効用の増加した財産の管理に関すること。

(4) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更をしようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。

(5) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときも含む。)は、速やかに町長に報告してその承認を受けなければならないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等の遂行につき特に必要と認める事項

2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業等に相当の収益が生ずると認められるときは、期日を限り、補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対しその交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の決定をするときは、その決定の内容及びこれに条件を付したものについては、その条件を補助金等の交付の申請をした者に文書で通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、その限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業者等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)。

2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事業に対しては、次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他町長等の補助事業等の遂行のためにした指示に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第10条 町長は、補助事業者等に対し、必要に応じ補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して期日を指定し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を求めることができる。

3 町長は、前項の一時停止を求める場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第15条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第5条第1項第5号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、同様とする。

2 前項後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。

(補助金等の額の確定)

第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金等の額を確定する。

2 第6条の規定は、前項の確定をした場合について準用する。

(是正措置の指示)

第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等実績報告書の提出があった場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれらに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することがある。

 

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第9条第2項の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第19条の規定に違反して承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 正当な事由がなく第19条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、補助事業等の内容が確認できないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、間接補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により間接補助金等の交付を受けたとき。

(2) 間接補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 正当な事由がなく第19条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、間接補助事業等の内容が確認できないとき。

(4) 第5条及び第9条の規定による間接補助事業者の遵守すべき事項に違反したとき。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。この場合においては、その取消しの理由を付するものとする。

(補助金等の返還)

第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

3 町長は、第1項の返還の請求に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期間を延長し、又は返還の請求の全部若しくは一部を取り消すことがある。この場合において、当該返還の期限の延長又は返還の請求の全部若しくは一部の取消しは、補助事業者等の申請により行うものとする。

4 補助事業者等は、前項後段の申請をしようとするときは、その事由を記載した申請書に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

5 第6条の規定は、第1項から第3項までの規定により補助金等の返還又はその取消し若しくは返還の期限の延長をした場合について準用する。

(延滞金)

第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 町長は、第1項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することがある。この場合において、当該減免は、補助事業者等の申請により行うものとする。

4 補助事業者等は、前項後段の申請をしようとするときは、その事由を記載した申請書に当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

5 第6条の規定は、第3項の減免をした場合について準用する。

(他の補助金等の交付の停止)

第18条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。

2 第6条の規定は、前項の一時停止の場合について準用する。

 

第5章 雑則

(財産の処分制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認め町長が指示する財産

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付したとき。

(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したとき。

3 第6条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。

(立入調査等)

第20条 町長は、補助金又は間接補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町補助金等交付規則(昭和45年長門町規則第3号)若しくは補助金等交付規則(昭和57年和田村規則第4号)又は解散前の長門町和田村健康管理組合補助金交付要綱(昭和57年長門町和田村健康管理組合告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設課 商工観光係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2085
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