町民税・県民税の申告について

更新日:2025年01月31日

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町民税・県民税は、個人からの申告に基づき役場で税額を計算し、納税義務が発生した方に税額等を通知して納めていただく仕組みになっており、適切な課税を行うために、町民税・県民税の申告書(2月号の広報と併せて配布)を提出または郵送していただくことになっています。

申告期間

2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)(土・日・祝日を除きます。)

申告会場

申告会場は「長和町役場」です。(各支所及び公民館での申告相談は行いませんのでご注意ください。)

申告対象者

収入の有無にかかわらず、令和7年1月1日現在で、長和町に住民登録のある全ての方が対象です。前年中(1月1日から12月31日)の所得について申告していただきます。

町民税・県民税の申告は、収入がない方も申告をされないと「所得がない」ことが把握できず、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの軽減対象から外れたり、所得証明書等の発行が出来ないことがあり、各種行政サービスも適切に受けられない場合があります。必ず町民税・県民税の申告をお願いします。

町民税・県民税の申告が必要な方

・営業等、農業、不動産(太陽光発電や駐車場などで土地を貸している場合など)、配当、雑所得、一時所得、譲渡所得などの収入がある方

・給与所得者で、勤務先から長和町役場へ給与支払報告書が提出されない方

・給与所得者で、2か所以上から給与の支払を受けた方

・給与と給与以外の所得があった方

・年の途中で就職または退職した方で、年末調整をしていない方

・扶養になっているが、扶養している方と同一世帯でない方

・障害者・寡婦、ひとり親、未成年者の方で、前年の所得が135万円以下の方

(町民税・県民税が非課税となりますので、必ず申告してください。)

・後期高齢者医療制度の被保険者や、国民健康保険加入者及びその世帯主の方

(申告が無いと、保険料の算定や軽減措置の判定などができません。)

・65歳以上の介護保険加入者およびその世帯員の方

(申告が無いと、保険料の算定や軽減措置の判定などができません。)

町民税・県民税の申告をしなくてもいい方

・所得税の確定申告書を提出する方

・1か所からの給与所得のみで、他に所得がなく勤務先で年末調整が行われており、長和町役場へ給与支払報告書が提出されている方

・公的年金等の所得のみで、他に所得がなく、次に該当する方

(一)65歳未満の方で、公的年金等収入が98万円以下

(二)65歳以上の方で、公的年金等収入が148万円以下

※障害年金・遺族年金のみの収入の方は課税される収入はゼロという申告が必要です。

・令和6年中は所得がなく、長和町内の方の扶養親族(税法上)になっている方

※なお、町外の方の扶養親族になっている方は、町民税・県民税の申告が必要です。

申告時にお持ちいただくもの

・町民税・県民税申告書

・給与の源泉徴収票または賃金等の支払証明書など

・公的年金の源泉徴収票

・事業所得・不動産所得等の申告をする方は収支計算表

(事前に収入・経費を計算しご提出ください。)

・生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震保険料の払込証明書

・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、支払証明書、領収書等

・医療費控除の明細書

※医療保険者から交付された医療費通知の添付で代用できます。その場合は交付された医療費通知と11月、12月分等を個人ごとに病院、薬局別等に領収書の仕分けと計算をした明細書のご用意をお願いします。

・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書(医療費控除との選択)

(個人ごとにかかった薬局、薬品別に領収書の仕分けと計算をした明細書を用意してください。)

・障害者控除を受ける方は、障害者手帳や障害者控除対象者認定証など

・マイナンバーカードまたは通知カードまたは個人番号が記載されている住民票

・本人確認書類(運転免許証など)

・利用者識別番号が確認できる書類(ある方)

申告書にはマイナンバーが必要です

申告書を提出する際には、申告者ご本人のほか、控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。

なお、マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認も行いますので本人確認書類の提示のご協力をお願いします。

※控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などの本人確認の書類は不要です。

【本人確認書類の例】

例1 マイナンバーカード

例2 通知カードまたは個人番号が記載された住民票と運転免許証などが必要です。

※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

 

利用者識別番号が必要になります

町の申告会場で確定申告をする場合は、国税庁の発行する利用者識別番号が必要です。確定申告をする方で、まだ取得をしていない方は申告会場にて利用者識別番号を取得してから申告を受けていただくようになります。

ご確認ください

町民税・県民税申告で社会保険料控除の申告をする際に、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額も控除対象となり、所得合計金額から差し引くことができます。控除対象となる納付済額を確認する国保等納付額証明書については、1月末に郵送しております。ご確認をお願いします。

 

申告が必要かどうかわからない方は…

町民税・県民税の申告4ページの図から判定できますのでご利用ください。(PDFファイル:585.8KB)

 

郵送等による申告が可能です

町民税・県民税の申告のみが必要な方で申告相談が不要な方は、郵送等により申告することが出来ます。

広報2月号に併せ全戸配布する町民税・県民税申告書に記入し、保険料控除等があれば証明書と一緒に、役場または各支所に3月17日(月曜日)までに提出または郵送いただきますようお願いします。

なお、後日お問い合わせすることがありますので、申告書には電話番号を必ずお書きください。

提出先 〒386-0603 長和町古町4247番地1 長和町役場住民生活課税務係まで

 

所得税の申告が必要な方

次の方は、確定申告書を提出してください。

・給与の年収が2,000万円を超える方

・給与を1箇所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方

・給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方

・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える方

・営業・農業・不動産所得などの所得合計金額が各種控除合計額を超える方および青色申告の方

・山林所得、株式所得、配当所得、先物取引所得がある方

・所得税の還付を受ける方

※詳しくは上田税務署(電話22-1234)へお問い合わせください。

上田税務署で確定申告をしていただく方

次の方は直接、上田税務署へ確定申告書を提出してください。

・住宅借入金等特別控除(初年度の方のみ)や、雑損控除の申告がある方

・土地・家屋・株式・暗号資産(仮想通貨)などの譲渡所得がある方

・株式配当所得・先物取引所得等がある方

・消費税課税事業者の方

※上記に該当する方は、長和町の申告会場に来られても申告の受付はできません。上田税務署にて確定申告する場合には、当日配布または国税LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。詳しくは「国税庁LINE公式アカウントについて(https://www.nta.go.jp/line/)」をご覧いただくか、上田税務署(電話22-1234)へお問い合わせください。

お願い

・申告相談は大変混み合い長時間お待ちいただくようになる可能性があります。時間に余裕をもってご来庁ください。

・事業所得者の方は経費等の仕訳・集計を必ずお願いします。

・医療費につきましては「医療費控除の明細書」の事前提出は不要です。個人ごとにかかった病院、薬局別等に領収書の仕訳と集計を済ませて、役場にて申告する日に持参をお願いします。

仕訳・集計していない場合、ご自分で集計していただいてから、申告相談をお受けすることになりますのでご了承ください。

 

申告書や収支内訳書、医療費控除の用紙等が必要な方は、国税庁のホームページ

https://www.nta.go.jp/)から様式をダウンロードしてください。

役場にも用意してあります。

添付

令和7年度 町民税・県民税申告書(PDFファイル:217.8KB)