税金・料金等の納付が困難な方には猶予制度があります

更新日:2024年03月29日

ページID : 0983

新型コロナウイルス感染症の影響等により、納税が困難な方は、徴収及び換価が猶予(申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、分割して納めること)される場合があります。
なお、猶予対象基準や申請方法の詳細が決まり次第、改めて周知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2061
お問い合わせはこちら