税金・料金等の納付が困難な方には猶予制度があります 更新日:2024年03月29日 ページID : 0983 新型コロナウイルス感染症の影響等により、納税が困難な方は、徴収及び換価が猶予(申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、分割して納めること)される場合があります。 なお、猶予対象基準や申請方法の詳細が決まり次第、改めて周知いたします。 この記事に関するお問い合わせ先 総務課 総務係〒386-0603長野県小県郡長和町古町4247番地1電話番号:0268-75-2061お問い合わせはこちら
更新日:2024年03月29日