家屋敷課税について
家屋敷課税とは
家屋敷課税とは、長和町内に住所を有しない個人の方で、毎年1月1日現在で長和町内に事務所・事業所・または家屋敷を所有している方に、長和町の個人住民税の均等割が課税されるものです。
これは、長和町内に家屋敷などを所有している方は、長和町の行政サービス(消防、救急、清掃、道路整備など)の受益者であるとの考え方から、それら行政サービスに対して一定の負担をしていただく税金で、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質の異なるものです。
「家屋敷」とは
家屋敷とは、自己または家族の居住用に供する目的で設けた独立性のある住宅で、現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものをいいます。
社宅やアパートのように他人に貸し付ける目的の住宅や、現に他人が居住している場合は該当しません。
なお、「常に居住できる状態」とは、ライフライン(電気、ガス、水道等)が現在開通していなくても、実質的な支配権を有しており(自己の所有であるか否かを問いません。)いつでも自由に居住できる状態をいいます。
「事務所・事業所」とは
事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われている場所(店舗等)をいいます。
自己の所有、他人の所有にかかわらず、自己の事業のために使用している場合は対象となります。
税額(年税額)
均等割額4,500円(内訳:町民税3,000円、県民税1,500円)
家屋敷課税が非課税(対象外)となる場合
下記のいずれかに当てはまる方は、家屋敷課税が非課税(対象外)となりますので、役場税務係(0268-75-2063)までご連絡ください。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦に該当し、前年中の所得が1,350,000円以下の方
- 2.以外の人で、前年中の所得金額が次の算式に計算した金額以下の方
- 扶養親族・控除対象配偶者のいない人・・・280,000円 + 100,000円
- 扶養親族・控除対象配偶者のいる人・・・280,000円×(扶養親族+控除対象配偶者+1)+ 100,000円 + 168,000円
(例)【 均等割非課税額 】 扶養の人数
合計所得金額
0人
380,000円以下
1人
828,000円以下
2人
1,108,000円以下
3人
1,388,000円以下
4人
1,668,000円以下
5人
1,948,000円以下
(例)【 障害者、未成年者、寡婦または寡婦の方の均等割非課税額 】 扶養の人数
合計所得金額
0人
1,350,000円以下
1人
1,350,000円以下
2人
1,350,000円以下
3人
1,388,000円以下
4人
1,668,000円以下
5人
1,948,000円以下
- 親族が住んでいる場合
- 他人に貸している場合(注意:賃貸者契約を必ず添付してください)
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
お問い合わせはこちら
更新日:2024年07月18日