土地や住宅を取得した時の税金

更新日:2024年03月29日

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1.不動産取得税(県税)

住宅を新築したり増築した場合、土地を取得されたときは、町税である固定資産税のほかに県税として不動産取得税がかかります。
登記の有無、有償・無償、また、売買・建築等の取得原因を問わず、土地や建物を取得した人に課税されます。

【税率】
土地 3%
家屋
住宅
3%
家屋
住宅以外
4%

お問い合わせ先

詳しくは管轄する東信県税事務所【電話 (0267)63-3138】までお問い合わせください。

2.土地や家屋にかかる税金

土地や家屋にかかる税金の詳細
  国税 県税 町税
取得したとき
  • 印紙税
    (売買契約書などの作成時)
  • 登録免許税
    (登記するとき)
  • 消費税
    (売買価格や仲介手数料に対して)
  • 相続税
    (相続したとき)
  • 贈与税
    (贈与を受けたとき)
  • 不動産取得税
    (土地、家屋の取得に対して)
  • 地方消費税
    (売買価格や仲介手数料に対して)

 
保有しているとき     固定資産税
(土地、家屋を保有しているとき)
貸しているとき
  • 所得税
    (貸付時の不動産所得に対して)
  • 法人税
    (貸付時の不動産所得に対して)
  • 消費税
(建物の貸付に対して)
  • 事業税
    (個人又は法人が不動産貸付業を営む場合)
  • 県民税
    (不動産所得に対して)
  • 地方消費税
(建物の貸付に対して)
町民税
(不動産所得に対して)
売ったとき
  • 所得税
    (譲渡所得に対して)
  • 法人税
    (譲渡所得に対して)
  • 印紙税
    (売買契約書などの作成時)
県民税
(譲渡所得に対して)
町民税
(譲渡所得に対して)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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