中間前金払制度について

更新日:2024年03月29日

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中間前金払の取扱いについて

町では、大型工事の支払いに対し、財務規則第74条の前金払のできる経費、第75条の前金払の制限に基づき、業者より請求があった場合、前金で支払をしなければ契約し難い工事に対して契約金額の10分の4(特約ありの場合)に相当する金額を前金払をしているところですが、令和元年10月1日よりこの制度に加え、中間前金払制度の導入いたします。

  1.  中間前金払とは
    既に前金払(契約金額の10分の4以内)をした工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社との保証を締結した上で契約金額の10分の2を超えない範囲内の前払金を追加で支払うものです。
    中間前金払は、部分払に比べ手続きが簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。
  2.  対象となる工事
    1件の契約金額が50万円以上の土木、建設工事のうち、当初の前金払の支払いを既に受けている工事が対象です。(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)
  3.  中間前金払ができる要件
    次の要件をすべて満たしていることが必要です。
    1. 工期の2分の1を経過していること。
    2. 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
    3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。(搬入済みの材料等に係る請負代金額相当額を含みます。)
  4.  中間前金払の額
    契約金額の10分の2以内の額とします。ただし、当初の支払いをした前払金と中間前払金の合計額は、契約金額の10分の6を超えることはできません。
  5.  中間前金払と部分払の併用
    中間前金払と部分払は併用することができます。ただし、部分払の支払いを受けた後に、中間前金払の請求はできません。
  6.  適用日
    令和元年10月1日以後に入札の公告又は指名の通知(随意契約における見積りの依頼を含む。)を行う契約に係る既にした前金払に追加してする前金払について適用します。
  7.  中間前金払の請求手続
    1. 受注者は、中間前金払を請求する場合は、あらかじめ、上記の「中間前金払ができる要件」を満たしていることの認定を受ける必要がありますので、中間前金払認定請求書(様式第1号)を発注者(原則として監督職員)に提出してください。
    2. 発注者は、認定請求を審査した結果、要件を満たしている場合は、原則として認定請求書を受理した日から7日以内に受注者に対して、中間前金払認定書(様式第2号)を交付します。
    3. 受注者は中間前金払請求書(様式第3号)に、中間前払金保証証書を添えて、工事主管課に提出してください。
    4. 中間前金払は、請求を受けた日から14日以内に支払います。

中間前金払に関する要綱

中間前金払の認定・請求に使用する様式

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