長和町障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

更新日:2024年06月03日

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令和6年度長和町障がい者就労施設等からの物品等調達方針

1 方針の目的

 この方針は、障がい者就労施設で就労している障がい者や在宅で就業する障がい者の仕事を確保することで、障がいのある方が自立した生活を送ることができることを目的とし、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(通称:障害者優先調達推進法)第9条に基づき、長和町の障がい者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の方針を定め推進するものです。

2 方針の適応範囲

 この方針の適応範囲は、当町の全事務部局を対象とする。

3 調達の対象となる障がい者就労施設等

 調達の対象となる障がい者就労施設等は別表1のとおりとし、物品等の調達が可能な施設等とする。

4 調達物品等及び調達目標

 優先的に調達すべき物品等及び当町が達成すべき調達の目標は、下表のとおりとする。

役務・物品の調達目標の詳細

区分

種別

目標額(千円)

役務(サービス)

草刈・掃除・袋詰発送 等

300

物品

食品・小物雑貨 等

200

合計額   500

5 調達の推進方法

  1. 当町は、障がい者就労施設から調達可能な物品購入及び役務提供について情報(別表2)を収集し、これらの情報をもとに、各事務部局に対し障がい者就労施設への優先調達を依頼する。
  2. 障がい者就労施設への調達にあたっては、発注可能な物品等を各事務部局において十分に検討し調達する。

6 調達方針及び調達実績の公表

  • 当町における障がい者就労施設からの物品等の調達方針を作成したときは、町のホームページ等により公表する。
  • 1年間の調達実績については、翌年度の5月末までに実績を取りまとめ、町のホームページ等により公表する。

7 当該調達方針に基づく相談窓口

 この方針に関する担当窓口は、次のとおりとする。

  • 町民及び障がい者就労施設等からの相談窓口は町民福祉課とする。
  • 調達に関する契約についての相談窓口は企画財政課とする。

8 その他

(1)個人等の私的購入等における配慮

公費による物品等の調達の他、職員個人や親睦団体等での物品購入等についても、
障がい者就労施設等からの物品等の調達について理解と協力を求め、調達の取組を推進する。

別表1

対象となる障害者就労施設等
障害者総合支援法に基づく事業所・施設

区分

施設等の説明

備考

就労継続支援事業所

(A型、B型)

障害者総合支援法第5条14項

町内事業所:企業センター

生活介護事業所

障害者総合支援法第5条7項

町内事業所:和いわい

障害者支援施設

障害者総合支援法第5条11項

町内事業所:山の子学園共同村
(注意)就労移行支援、・就労継続支援、・生活介護を行うものに限る。

地域活動支援センター

障害者総合支援法第5条25項

 

小規模作業所

障害者基本法第18条第3項

 

共同受注窓口

受注内容を対応可能な複数の障がい福祉サービス事業所に斡旋・仲介する業務を行う。

【長野県】
NPO法人長野県セルプセンター協議会
長野市若里7-1-1
電話:026-291-8280 ファックス:026-291-8290

障がい者を多数雇用している企業

区分

施設等の説明

備考

特例子会社

障がい者の雇用に特例の配慮をし、雇用される障がい者数や割合が一定の基準を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けた会社

(注意)障害者の雇用の促進等に関する法律

重度障害者多数雇用事業所

重度身体障がい者等を常時労働者として多数雇い入れるか継続して雇用している事業主

(注意)重度障害者多数雇用事業所の要件

  1. 障害者の雇用者数が5人以上
  2. 障害者の割合が従業員の20%以上
  3. 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
在宅就業障がい者等

区分

施設等の説明

備考

在宅就業障害者

自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者

 

在宅就業支援団体

在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体

 

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この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 福祉係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2074
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