空き家の譲渡所得特別控除に係る被相続人居住用家屋等確認書

更新日:2024年03月29日

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 国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用の家屋を相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
 当該家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限る)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋・土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。

被相続人居住用家屋等確認申請書

町内の空き家で特例措置を受けるには、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を記入し必要書類を添えて町に提出して、確認書の交付を受ける必要があります。

  • 申請書様式1-1
    被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
  • 申請書様式1-2
    被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合

ご注意いただくこと

  • 添付書類の被相続人の除票住民票および相続人の住民票は原本を、水道の廃止届けは控えを提出してください。
  • 被相続人居住用家屋等確認書は即日交付ができません。数日程度お時間をいただきます。

 余裕をもっての申請をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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