定額減税による保育料算定について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税において、定額減税が実施されております。
令和6年度住民税を用いる保育料(令和6年度後期分(令和6年9月から令和7年3月)及び令和7年度前期分(令和7年4月~8月)については、定額減税反映後の住民税所得割額で算定いたします。(調整給付金については控除されません。)
なお、保育料決定通知は、令和6年後期分は令和6年9月中旬、令和7年度前期分は令和7年4月中旬に通知いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2069
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更新日:2024年08月31日