国民年金保険料の納付猶予制度の50歳未満への拡大について
- 平成28年7月1日から、30歳未満を対象とした若年者納付猶予制度の対象年齢が拡大され、50歳未満を対象とした納付猶予制度となります。
- ただし、平成28年6月以前の期間は、引き続き30歳未満であった期間が納付猶予制度の対象となります。
- 所得が少ないなどの事由により保険料の納付が困難な場合は、納付猶予制度のほか、免除制度等もありますので年金事務所にご相談ください。納付猶予・免除申請書類は役場国民年金窓口でも用意されております。
- 日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納付いただけない方に対して、電話、書面、面談により早期に納付いただくよう案内をおこなっております。
未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された納期限までに納付がない場合は延滞金が課されるだけでなく、(注意)納付義務のある方の財産を差し押さえることがあります。
問い合わせ先
小諸年金事務所 電話 0267-22-1080
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 窓口保険係(窓口)
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2073
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更新日:2024年03月29日