戸籍に関する届出(出生・死亡・婚姻・離婚)

更新日:2024年06月14日

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(注意)届出先は本庁になります。

戸籍に関する届出の手続きの詳細
このような時 種類 届出期間 必要なもの
子どもが生まれた時 出生届 出生した日から14日以内
  • 出生証明書(出生届書)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
死亡した時 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡診断書(死亡届書)
  • 火葬料
結婚する時 婚姻届 期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
  • 届出証人欄に成年者2名の署名
  • 住所変更(転入)する場合は転出証明書
  • 運転免許証等本人確認書類
離婚する時 離婚届 協議離婚の場合は期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
裁判離婚の場合
調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
  • 協議離婚の場合、届出証人欄に成年者2名の署名
  • 裁判離婚の場合、調停調書の謄本、確定証明書
  • 運転免許証等本人確認書類

届出の際に本人確認を実施しておりますのでご協力ください。

  • 個人番号カードをお持ちの方は届出の種類により必要な場合もございますのでお問い合わせください。
  • 死亡後の各種手続きについては、届出時にご案内いたします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 窓口保険係(窓口)
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2073
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