土地や住宅を取得した時の税金
1.不動産取得税(県税)
住宅を新築したり増築した場合、土地を取得されたときは、町税である固定資産税のほかに県税として不動産取得税がかかります。
登記の有無、有償・無償、また、売買・建築等の取得原因を問わず、土地や建物を取得した人に課税されます。
土地 | 3% |
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家屋 住宅 |
3% |
家屋 住宅以外 |
4% |
お問い合わせ先
詳しくは管轄する東信県税事務所【電話 (0267)63-3138】までお問い合わせください。
2.土地や家屋にかかる税金
国税 | 県税 | 町税 | |
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取得したとき |
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保有しているとき | 固定資産税 (土地、家屋を保有しているとき) |
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貸しているとき |
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町民税 (不動産所得に対して) |
売ったとき |
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県民税 (譲渡所得に対して) |
町民税 (譲渡所得に対して) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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更新日:2024年03月29日