住宅借入金等特別控除

更新日:2024年03月29日

ページID : 0266

1.住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税制度)について

住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入したり、増改築等をしたときには、一定の要件を満たすときは、所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けることができます。

控除を受けるための手続き

住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、サラリーマンの方は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
お問い合わせはこちら