町税の主なもの

更新日:2024年03月29日

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長和町にお住まいの皆さんに関係する主な税金の種類は次のとおりです

町税の主なものの詳細
種別 納税義務者  備考
町県民税
  • 毎年1月1日現在、町内に住所があり、前年中に所得があった人。
    均等割と所得割を合算して課税されます。
  • 町内に家屋敷を所有しており、住所がない人。
    均等割だけが課税されます。
税額は、前年の収入をもとに各種控除を差し引いた後の課税所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。ただし、給与収入のみで年末調整をしてある人、公的年金のみの人、所得税の確定申告をした人は申告の必要はありません。
法人町民税
  • 町内に事務所、事業所を有している法人。
    均等割と法人税割を合算し、申告納付していただきます。
  • 町内に寮などを有する法人で、町内に事務所や事業所を有していない法人。
    均等割だけを申告納付していただきます。
決算後から2ヶ月以内に申告納付をしていただきます。
固定資産税 毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業用)を所有する人。 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿は、毎年4月1日から第1期納期限までの間が縦覧期間となっており、ご覧になれます。
軽自動車税 毎年4月1日現在、バイクや軽自動車を所有しており、町内に定置場所がある人。 旧町村で発行してあるナンバープレートは、そのまま使用できます。

喫煙者の皆様へのお願い

たばこの販売数に応じた金額が、町たばこ税として町の収入となります。
たばこは、ぜひ長和町内でお買い求めください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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