令和6年個人住民税の定額減税について

更新日:2024年07月29日

ページID : 1924

制度の概要

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、物価高騰に伴う負担の軽減に向け、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税が実施されることとなりました。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)

※以下に該当される方は対象外となります。

・個人住民税が非課税の方

・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方

定額減税額

次の金額の合計額です。

1 納税者本人 1万円

2 控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円

・国外居住の控除対象配偶者または扶養親族は定額減税の対象外です。

・算出された減税額が住民税の所得割を超える場合は、所得割額が減税の限度額となります。また、均等割額・森林環境税への適用はできません。

定額減税の実施方法

〇給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分までの11か月に分割して徴収します。

※定額減税の対象とならない方は、通常通り徴収いたします。

〇普通徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。

〇公的年金所得に係る特別徴収の場合

定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次減税します。

令和6年度より年金からの特別徴収が開始される方は、令和6年6月分および8月分の普通徴収から減税し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税されます。

その他

・同一生計配偶者のうち前年の合計所得が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の定額減税においては対象となりません。令和7年度個人住民税において、当該配偶者を有す場合には、定額減税の対象となります。

・定額減税額のうち、減税しきれない分については別途給付されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

・定額減税については、国税庁・税務署・市町村等から個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくよう連絡することはありません。不審な電話やメール、被害の相談については、警察相談専用窓口「#9110」にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
お問い合わせはこちら