定額減税に係る調整給付金について

更新日:2024年11月06日

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制度の概要

物価高騰に伴う負担の軽減に向け、納税者及び同一生計配偶者を含む扶養親族一人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円の「定額減税」が実施されています。(定額減税についてはこちら)

それに伴い、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げ算定した「調整給付金」が支給されます。

支給対象者

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めている方で、定額減税しきれないと見込まれる方

支給額

1.と2.の合算額を1万円単位に切り上げた額

1.所得税分減税額-令和6年分推計所得税額

2.個人住民税所得割分減税額-令和6年度個人住民税所得割額

支給額の例

例1   一人暮らしで、所得税1万円、住民税所得割2万円(減税前)の場合

       ・所得税から1万円、住民税所得割から1万円がそれぞれ減税されます。

       ・定額減税しきれない所得税分2万円が調整給付金として支給されます。

 

例2   親が子供二人を扶養しており、所得税3万円、住民税所得割2万円(減税前)の場合

       ・所得税から3万円、住民税所得割から2万円がそれぞれ減税されます。

       ・定額減税しきれない所得税分6万円、住民税所得割分1万円が調整給付金として支給

          されます。

申請方法

対象となる方につきましては、8月以降に税務係から申請書を送付する予定です。給付を希望される場合は、必要事項を記入の上、申請書をご提出ください。

申請期限を令和6年12月2日(月曜日)まで延長しました。お早めにご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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