特別徴収事業者の皆様へ

更新日:2024年03月29日

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町県民税の特別徴収について

特別徴収事務取扱要領

  • 町県民税の特別徴収
    勤務先(特別徴収義務者)が納税者である給与所得者に代わって、6月から翌年5月までの12ヶ月にわたり、その給与所得者の12分の1ずつを給与から徴収し、納入していただく方法を特別徴収といいます。
  • 特別徴収義務者
    4月1日現在において給与の支払をする者のうち、所得税の源泉徴収義務者を、地方税法および長和町税条例の規定によって、町長が町県民税の特別徴収義務者として指定した、法人もしくは個人をいいます。
  • 税額通知の受取
    令和6年度よりeLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をした時には、eLTAX(エルタックス)を経由して「町県民税の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を電子データ(正本)にて提供します。この場合、書面での送付は行いません。
    また、令和6年度より、「町県民税の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」送付の際の電子データ(副本)の提供が廃止となります。
  • 月割額の徴収
    同封の「町県民税の特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」に、各納税者の月割額を算出してありますので、第1回目の月割額は各納税者の6月分給与から徴収し、第2回目以降の月割額は7月から翌年5月まで順次毎月の給与を支払う際に徴収してください。なお、翌年1月1日以降の退職者については、給与又は退職手当の額が残税額を超える際は、本人の申し出がなくともその残税額を、一括徴収することが義務付けられていますのでよろしくお願いいたします。
  • 月割額の納入
    各納税者から徴収した月割額の合計額を徴収した月の翌月10日(10日が休日の場合にはその翌日)までに取扱金融機関へ納入してください。
  • 異動届出等
    納税者が、退職、転勤、休職その他の理由で特別徴収ができなくなった場合には、その事由の発生した月の翌月10日までに、「給与支払報告書(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、当町総務課税務係へ提出してください。なお、転勤により給与の支払をしなくなった時で、その転勤先が判明しており、かつ、納税者が転勤先において特別徴収を希望する場合は、上記異動届出書に必要事項を記入して、転勤先の事業所へ回付してください。
    給与支払者の所在地や名称に変更があった場合は、「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」に必要事項を記入のうえ速やかに提出してください。
    普通徴収で課税されている方の町県民税を、特別徴収に切替える場合は、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。
  • 特別徴収税額の変更
    特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合、その他税額を変更する必要がある場合は、「町県民税特別徴収税額変更通知書」を送付します。変更された月割額により徴収してください。
  • 退職所得に対する特別徴収
    退職所得に係る町県民税についても退職金支払の際徴収することとされていますので、支払金額に係る税額を徴収して翌月10日までに納入してください。納入の方法は、納入書の退職欄に税額を記入し、毎月の給与から徴収する町県民税と合せて納入してください。なお、納入書裏面の納入申告書には、人員・特別徴収税額などを漏れなく記入してください。また退職所得に係る町県民税(分離課税に係る所得割)を納入される場合は、退職所得の特別徴収票を当町総務課税務係まで送付してください。

課税の方法

課税標準額

  • 給与の収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得金額(給与所得金額は「簡易給与所得表」によって求めます。)
  • 給与所得金額 + その他所得金額 = 総所得金額
  • 総所得金額 - 所得控除額 = 課税総所得金額(課税標準額)
町民税額
  • 課税標準額 × 税率(6%)- 税額控除額  = 所得割額
  • 所得割額 + 均等割額(3,500円) = 町民税額
県民税額
  • 課税標準額 × 税率(4%)- 税額控除額  = 所得割額
  • 所得割額 + 均等割額(1,500円)+ 長野県森林づくり県民税(500円)= 県民税額

所得控除額

(1) 雑損控除額

 昨年中に災害、盗難、横領による損害を受けた場合次のいずれか多い金額

  • (ア)(損失の金額 - 保険等により補填された額)-(総所得金額 × 10%)
  • (イ) 災害関連支出の金額 - 50,000円
(2) 医療費控除
  •  (支払った医療費 - 保険等により補填された額)-{(総所得金額 × 5%)又は100,000円のいずれか低い額}
     (限度額200万円)
  • (支払った特定一般用医薬品等購入費の額 ー 保険金等で補填される額)ー 1万2千円
     (限度額 8万8千円)
(3) 社会保険料控除

 昨年中に支払った社会保険料の金額

(4) 小規模企業共済等掛金控除

 昨年度中に支払った額

(5) 生命保険料・個人年金保険料控除

 生命保険会社等から届く「生命保険料控除証明書」に、控除の区分と支払った保険料の金額が記載されています。
 一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の区分ごとに、それぞれ以下のとおり計算し、合計した金額が生命保険料控除額です。ただし控除額は70,000円が上限です。
 なお、新契約か旧契約、または新旧両方の控除証明書がある場合で計算表が違いますのでご注意ください。

  • ア 新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約分)の計算表
    新契約の詳細

    支払った保険料の金額

    控除額

    12,000円以下

    支払保険料の金額

    12,001円から32,000円

    支払保険料の金額×1/2+6,000円

    32,001円から56,000円

    支払保険料の金額×1/4+14,000円

    56,001円以上

    28,000円

  • イ 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約分)の計算表
    旧契約の詳細

    支払った保険料の金額

    控除額

    15,000円以下

    支払保険料の金額

    15,001円から40,000円

    支払保険料の金額×1/2+7,500円

    40,001円から70,000円

    支払保険料の金額×1/4+17,500円

    70,001円以上

    35,000円

  • ウ 新契約と旧契約の両方の控除証明書がある場合
    一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約両方の控除証明書がある場合は、新契約・旧契約をそれぞれ上の表で計算し、合計した金額が控除額になります。ただし上限はそれぞれ28,000円となります。
(5) 地震保険料控除
  1. 地震保険である場合
    ア 昨年中に支払った保険料の1/2相当額… 最高25,000円
  2.  経過措置:長期損害保険(平成18年12月31日までに締結したもの)である場合、支払った保険料が
    • ア 5,000円以下の場合…支払保険料の全額
    • イ 5,000円を超え 15,000円以下の場合…支払保険料 × 1/2 + 2,500円
    • ウ 15,000円を超える場… 10,000円
  3. 支払った保険料が地震保険と長期損害保険との両方である場合
    ア 1.及び2.で計算した金額の合計…最高25,000円

 (注意)ひとつの契約で1.2.両方に該当するときはどちらか一方の選択

(6)障害者控除
  • 障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族一人につき…260,000円
    (特別障害者については、300,000円)
  • 控除対象配偶者または扶養親族が納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合…530,000円
(7)寡婦控除

納税義務者が、寡婦である場合には…260,000円

(8)ひとり親控除

納税義務者がひとり親である場合には…300.000円

(9)勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合には…260,000円

(10)配偶者控除

330,000円

ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合は… 380,000円

(11)配偶者特別控除

 生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の所得が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。

控除対象配偶者以外の配偶者の場合
  •  ア 前年の合計所得が45万円未満の場合…330,000円
  •  イ 前年の合計所得が45万円以上75万円未満の場合… 380,000円 - (合計所得金額 - 380,000円)
    (注意)( )(括弧)内の金額は、( )(括弧)内の計算で求めた金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額のうち最も多い金額とします。
  •  ウ 前年の合計所得が75万円以上76万円未満の場合…30,000円

 詳細については以下の表からご確認ください。

(12)扶養親族
  • 扶養親族が16歳以上である場合には1人につき…330,000円
    ただし
    • 扶養親族が19歳以上23歳未満である場合には1人につき… 450,000円
    • 扶養親族が70歳以上である場合には1人につき…380,000円
  • 納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族は1人につき…450,000円
(13)寄附金控除

 長和町税条例の規定による寄附を行った場合に控除されます。

(14)基礎控除

 430,000円

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この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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