法人町民税
町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。
法人設立・変更等申告書 (Excelファイル: 20.8KB)
納税義務者
法人町民税は以下の要件に応じて課税されます。
納税義務者 | 納めるべき税金 法人税割 |
納めるべき税金 均等割 |
---|---|---|
町内に事務所、事業所等がある法人 | 課税 | 課税 |
町内に寮等があり、事務所等がない法人 | 非課税 | 課税 |
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団 | 非課税 (収益事業を行う場合は課税) |
課税 |
税率
- 法人税割 6.0%
- 均等割
区分 |
資本等の金額 |
町内の事業所の従業員数 |
税率(年額)円 |
---|---|---|---|
9号 |
50億円を超える |
50人を超えるもの |
3,000,000 |
8号 |
10億円を超え50億円以下 |
50人を超えるもの |
1,750,000 |
7号 |
10億円を超える |
50人以下のもの |
410,000 |
6号 |
1億円を超え10億円以下 |
50人を超えるもの |
400,000 |
5号 |
1億円を超え10億円以下 |
50人以下のもの |
160,000 |
4号 |
1,000万円を超え1億円以下 |
50人を超えるもの |
150,000 |
3号 |
1,000万円を超え1億円以下 |
50人以下のもの |
130,000 |
2号 |
1,000万円以下 |
50人を超えるもの |
120,000 |
1号 |
上記以外の法人等 |
|
50,000 |
申告と納付
原則として事業年度終了から2ヶ月以内に、法人自らが納めるべき税額を計算し、申告と納付を行います。
該当法人には申告・納付関係書類を郵送しています。
主な申告書等について
様式 | 申告等の用途 |
---|---|
第20号 | 中間・確定・修正申告 |
第20号の3 | 予定申告 |
第21号 | 清算予納申告 |
第22号 | 清算確定申告 |
第22号の2 | 分割明細書 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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更新日:2024年03月29日