選挙人名簿について

更新日:2024年09月09日

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選挙人名簿

選挙人名簿とは、有権者をあらかじめ把握することにより投票事務を円滑に進め、かつ、有権者でない者の投票や二重投票を防止することを目的として、市町村の選挙管理委員会により作成されます。

そのため、選挙人名簿に登録されていない場合は、たとえ選挙権があっても投票することができません。

選挙人名簿に登録されるのは、同一市町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、同一市町村の住民基本台帳に記録されている人です。

選挙人名簿への登録には、毎年3月、6月、9月及び12月の年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録があります。

選挙人名簿登録者数

令和6年9月定時登録
  2,464 2,457 4,921

 

 

選挙人名簿の閲覧

公職選挙法において選挙人名簿の正確性を確保するなどのために閲覧制度が設けられており、以下のような場合に閲覧することができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかを確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

選挙人名簿閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項、第30条の12及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、令和5年度の選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本の閲覧者を公表します。